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2分で分かる!不動産購入時の税金
不動産を購入するときは、不動産の購入金額のほか、不動産取得税、登録免許税がかかります。一方、住宅ローンを組む場合には、10年間(一定の場合13年間)にわたり毎年の所得税を減額してもらえる税制があります。
不動産取得税
不動産取得税は土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、 登記の有無にかかわらず課税されます。ただし、相続により取得した場合には課税されません。
|
土地 |
家屋(住宅) |
家屋(非住宅) |
税率 (不動産の金額 × ○%) |
3% |
3% |
4% |
※ 住宅用地等の軽減一定の新築住宅については不動産の金額から1200万円(一定の場合には1,300万円)を減額することができます。その他、住宅用地の取得についても税額を軽減できる場合があります。
登録免許税
登録免許税は土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどし、所有権を登記する際に課税されます。
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所有権移転登記 |
所有権保存登記 |
税率 (不動産の金額 × ○%) |
〜令和3年3月31日 1.5% |
0.4% |
令和3年4月1日~ 2.0% |
住宅ローン減税(住宅ローン控除)
消費税率の8%から10%への引上げに対する経済対策として、平成31年度税制改正大綱では、住宅ローン控除の控除期間を10年間から13年間に延長する改正が行われました。控除期間が延長になることにより節税効果もより大きくなったと言えます。
計算例としては、住宅ローン残高が4000万円以上の場合、40万円の税額控除を13年間にわたって受けることができ、13年間の合計で520万円の節税となります。
(出典:国土交通省ホームページ)
また、住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、特例措置の対象とすることとする手当が行われています。
(出典:国土交通省ホームページ)
2分で分かる!不動産売却時の税金
譲渡所得税とは
個人が不動産を売却した場合には、翌年3月15日までに譲渡所得税の申告・納付をする必要があります。
計算の仕組み
まず、不動産を売却した利益(譲渡所得)を下記の算式によって計算します。
譲渡所得の金額 = 売却金額-取得費(購入金額に減価償却等を調整した金額)- 売却費用
所有期間に応じて異なる税率
譲渡所得の税率は不動産の所有期間に応じて異なります。上記でもとめた金額に、不動産の所有期間に応じて下記の税率を乗じ、税額を計算します。
取得から売却までの期間 |
短期 (5年以下) |
長期 (5年超) |
税率 (不動産の金額 × ○%) |
所得税 30.63% |
所得税 15.31% |
住民税 9% |
住民税 5% |
譲渡所得税の特例
居住用物件・事業用物件の譲渡など一定の場合には、税額を軽減することのできる特例があります。
|
分類 |
内容 |
1 |
居住用財産 の譲渡 |
3,000万円控除 |
自宅家屋または家屋+敷地を譲渡した場合に譲渡所得から3,000万円を控除できる |
2 |
軽減税率 |
所有期間が10年を超える自宅を売却した場合に、一定の軽減税率 |
3 |
買換え特例 |
所有10年以上の買換えの譲渡益の課税を繰り延べできる |
4 |
損益通算特例 |
所有期間5年超など一定の場合に譲渡損失の損益通算や繰越控除が可能になる |
5 |
特定事業用資産の買換特例 |
事業用資産の買換えの場合には譲渡益の80%課税繰り延べができる |
2年前に3000万円で買った不動産を、4000万円で売却する場合、所得税が302万円、住民税が90万円合計で392万円もの税金がかかります。 しかし、居住用財産の特例を使って確定申告をしておけば、税金を0円に抑えられる可能性もあります。 事前に専門家に相談して、適切に節税をおこなってください。